1人でも雇ったら「労働保険」に加入しなければなりません

当組合は、法律事務職員の労働福祉の観点から、法律事務所の労働保険の加入・その後の諸手続きのサービス機構として、1988(昭和63)年に労働保険事務組合を設立いたしました。多くの組合員から事務委託を承っております。
労働保険未加入の組合員には、労働保険の加入とその事務処理を当組合に委託して下さるようおすすめいたします。もちろん、既に労働保険に加入している組合員でも当組合に委託することは可能ですので、ぜひご利用ください。

労働者災害補償保険(いわゆる労災)および雇用保険(いわゆる失業保険)の総称です。

労働保険加入の手続きを怠ると…

① 労災保険に未加入で労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収される他、労災保険から労働者が給付を受けた金額の全部又は一部を徴収されることとなります。(労働者災害補償保険法第31条)

② 雇用保険関係の届出をしないときは、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑罰を受ける恐れがあります。(雇用保険法第83条)

③ 雇用保険に加入していなければ、労働者が退職したときに失業給付を受けられないため、労働者との間に紛争が生じてしまいます。

事務処理を委託していただくと、次のようなメリットがあります。

① 弁護士も労災保険に入れます(特別加入)
本来、労災保険は労働者を対象とした保険ですので、事業主と家族従業者は加入対象となりません。しかし、事務組合に委託することにより、事業主及び家族従業者も労災保険に加入することができます。保険料の上限は年額27,375円です。ただし、雇用保険には加入できません。

② 事務処理軽減
事務組合が一括して事務処理を行うため、事業主の事務処理が軽減されます。

③ 正確・迅速
同業種(法律事務所)の労働保険関係事務を専門的・集中的に取扱うため、処理が正確・迅速・円滑に行われます。

④ 保険料分割
労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます。
事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。

事務委託するには…

事務委託したい旨、当事務組合にご連絡ください。手続き書類をお送りいたします。
事務委託する際は、委託手数料のお支払いが必要です。当事務組合では、労働保険事務組合事務処理規約第18条に基づき、毎月以下の事務委託手数料の納入をお願いしております。毎年4月1日時点の労働者数を報告していただき、6月分から委託手数料を改訂します。

 
労働者数(4月1日時点) 委託手数料(月額)
5人未満 3,000円(税込)
5人以上15人以下 6,000円(税込)
16人以上30人以下 9,000円(税込)
31人以上 300円(税込)×労働者数

① 労働保険保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、事業所情報変更時の労働保険関係変更の手続き
→ 所定の書式を当組合にご提出ください。

② 雇用保険被保険者の資格取得、資格喪失、転勤、氏名変更、休業給付資格確認の手続き
→ 所定の書式を当組合にご提出ください。

③ 労災保険の特別加入申請(新規加入・追加・変更・脱退)手続き
→ 所定の書式を当組合にご提出ください。

④ 労働保険料(概算保険料・確定保険料)と一般拠出金の申告・納付
→ 毎年4月頃に事業主から提出していただく「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」より、当組合にて労働保険料(概算保険料・確定保険料)と一般拠出金の算出、徴収、納付を行います。

⑤ 労働保険事務処理の委託・委託解除の手続き
→ 委託開始・委託解除をご希望の場合は、当組合にご連絡ください。手続き書式をお送りいたします。

労災保険・雇用保険の各種手続きの書式データは神奈川県弁護士会会員サイトに掲載しています。

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