貧富の差による不平等をなくし、 被告人の人権を守るための事業です。
逃亡や証拠隠滅の可能性が低く保釈可能な被告人でも、保証金が用意できなければ身体を拘束され続けるしかありません。全国弁護士協同組合連合会(以下、全弁協)の提唱する保釈保証書発行事業では、担当弁護人の申込に基づき全弁協が保証書の発行を行い、万一の際の保証金の支払いは全弁協が行います。全弁協がリスクを負うことで弁護人個人へのリスクをなくし、「保証書による保釈」を機能させ、資金の乏しい被告人にも平等に保釈の機会を与えるのがこの事業の狙いです。
保証書発行までの流れ
当組合に書類を持参・郵送にてご提出ください。
急ぎであればFAXで受け付けていますが、原本は必ずご提出していただきます。
【提出書類】
① 保釈保証書発行事前申込書 …保証委託者の各項目は全て記入してください。記入漏れは全弁協への取り次ぎに遅れが生じます。
② 保証委託者の住民票(発行から3か月以内のもの)
③ 保証委託者の収入・資産に関する資料
※保証委託者が2名の場合は、①~③を2名分ご提出ください。
事前申込の結果はメールで通知されます。
当組合に持参・郵送にてご提出ください。
急ぎであればFAXで受け付けていますが、原本は必ずご提出していただきます。
【提出書類】
① 保釈保証委託契約書
※保証委託者が2名の場合は、保釈保証委託契約書を2枚(2名分)ご提出ください。
本申込の結果はメールで通知されます。
本申込をされない場合は、当組合に必ずご連絡ください。
弁護士名義で銀行振込していただきます。
振込先口座や振込金額はメールで通知されます。
自己負担金と保証料のお振込み後に保証書交付が可能になるとメールで通知されます。
当組合窓口でのみ弁護士本人または事務員にお渡しします。受取には職印と身分を証明できるものが必要です。
【身分証明書の提示】
弁護士本人が受け取る場合 → 記章または日弁連発行の身分証明書カード
事務員が受け取る場合 → 神奈川県弁護士会発行の法律事務職員身分証明書カード(※)
または委任状+顔写真付きの身分証明書(免許証等)
事前に来会日時をご連絡いただけるとスムーズに交付できます。
(※)神奈川県弁護士会発行の法律事務職員身分証明書カードを提示される場合は、カードの会員名欄に記載された名義が申込弁護人と一致している必要があります。
申込の詳細や書式ダウンロード、自己負担金返還の流れについては全弁協HPをご覧ください。
全弁協HP(外部サイト)